top of page

愛磯會 規約 

 

第1章 総則

 

 

【名称】

 

第1条

 当釣りクラブは、愛磯会と称する。

 

 

【資格】

 

第2条

 限りなく海を愛し、マナーを守り、お互いに楽しく釣りのできる人とする。

 

 

【目的】

 

第3条

 当釣りクラブは 会員とその家族相互の親睦を図り、釣り師としての技術の向上と釣りを通じて健全なレクレーションの育成を目的とする。

 

 

【事業】

 

第4条

 前条の目的を達成するために、当釣りクラブは次の事業を行う。月例会の各会員の家廻りで行う定期釣り大会を行い、その他年に数回特別釣り大会を行う。九州磯釣連盟(希望者のみ)に参加する。

 

 

【事務所】

 

第5条

 当釣りクラブの事務所は会長宅とする。

 

 

 

第2章 組織及び会費

 

【組織】

 

第6条

 当釣りクラブは、会員の定数は20名とする。

 

 

【新規入会】

 

第7条

 新規入会の場合、入会の決定は会員全員の一致を持って決定する。 

 

 

【除名】

 

第8条

 会員に次のような行為があった場合は他の会員の4分の3以上の同意を得て除名することができる。

  • 当釣りクラブの規約を無視し多大に迷惑をかけた時。

  • 当釣りクラブ愛磯會の名誉を棄損し秩序を乱したとき。

 

 

【会費等】

 

第9条

 会費は年間6000円とする。

納期日(1/1~12/31)1/15日迄とする。

その他必要経費については、別途に徴収する。

尚、中途入会につきましては入会月に会期末の残額を計算致します。

 

第10条

 既納の会費は会員の脱会、除名の場合においてもこれを返還しない。

 

 

 

第3章 役員

 

【役員】

 

第11条

 当釣りクラブに、次の役員を置く。

  1. 会長      1名

  2. 副会長     1名

  3. 会計      1名

役員は会員の中から互選する。兼任を妨げない。

 

第12条 

 役員の任期は、3年とする。ただし再任は妨げない。

 

 

 

第4章 会員の心得

 

第13条 

  1. 当釣りクラブの会員としての心得を次の通りとする。渡船の際は、船長の指示に従うこと.

  2. 渡船の際は、救命胴衣、磯たびを着用し、糾明ロープ(長さ30m以上)を携行すること。

  3. 釣行の際は、出航時間の15分前に指定場所に集合すること。

  4. 釣行の回収の際は、回収時間の30分前に納竿をして待機すること。

  5. 磯場のゴミは、持ち帰り磯場を綺麗にすることを心がけること。

  6. 磯場に先客がいる場合、渡礁しないこと。但し、夜釣りの際、先客が昼釣りの際は、了解を得てから渡る事は差し支えない。

  7. その他、当釣りクラブの会員としての自覚を持って釣行すること。

 

第14条

 当釣りクラブの規約の改正は,会員の3分の2の賛成で行うものとする。

bottom of page