大牟田
愛磯會
愛磯會 規約
第1章 総則
【名称】
第1条
当釣りクラブは、愛磯会と称する。
【資格】
第2条
限りなく海を愛し、マナーを守り、お互いに楽しく釣りのできる人とする。
【目的】
第3条
当釣りクラブは 会員とその家族相互の親睦を図り、釣り師としての技術の向上と釣りを通じて健全なレクレーションの育成を目的とする。
【事業】
第4条
前条の目的を達成するために、当釣りクラブは次の事業を行う。月例会の各会員の家廻りで行う定期釣り大会を行い、その他年に数回特別釣り大会を行う。九州磯釣連盟(希望者のみ)に参加する。
【事務所】
第5条
当釣りクラブの事務所は会長宅とする。
第2章 組織及び会費
【組織】
第6条
当釣りクラブは、会員の定数は20名とする。
【新規入会】
第7条
新規入会の場合、入会の決定は会員全員の一致を持って決定する。
【除名】
第8条
会員に次のような行為があった場合は他の会員の4分の3以上の同意を得て除名することができる。
-
当釣りクラブの規約を無視し多大に迷惑をかけた時。
-
当釣りクラブ愛磯會の名誉を棄損し秩序を乱したとき。
【会費等】
第9条
会費は年間6000円とする。
納期日(1/1~12/31)1/15日迄とする。
その他必要経費については、別途に徴収する。
尚、中途入会につきましては入会月に会期末の残額を計算致します。
第10条
既納の会費は会員の脱会、除名の場合においてもこれを返還しない。
第3章 役員
【役員】
第11条
当釣りクラブに、次の役員を置く。
-
会長 1名
-
副会長 1名
-
会計 1名
役員は会員の中から互選する。兼任を妨げない。
第12条
役員の任期は、3年とする。ただし再任は妨げない。
第4章 会員の心得
第13条
-
当釣りクラブの会員としての心得を次の通りとする。渡船の際は、船長の指示に従うこと.
-
渡船の際は、救命胴衣、磯たびを着用し、糾明ロープ(長さ30m以上)を携行すること。
-
釣行の際は、出航時間の15分前に指定場所に集合すること。
-
釣行の回収の際は、回収時間の30分前に納竿をして待機すること。
-
磯場のゴミは、持ち帰り磯場を綺麗にすることを心がけること。
-
磯場に先客がいる場合、渡礁しないこと。但し、夜釣りの際、先客が昼釣りの際は、了解を得てから渡る事は差し支えない。
-
その他、当釣りクラブの会員としての自覚を持って釣行すること。
第14条
当釣りクラブの規約の改正は,会員の3分の2の賛成で行うものとする。